交付要件

次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと。 

ア  いわき市内に対象店舗を有すること。 

イ  対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、

  令和3年5月 13日(木)午後8時から令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、午前5 時

 から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとする こと。

 ※1 ※2 ※3 ※4 

ウ  対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食店にか か

 る許可に限る。)に記載されている営業者であること。 

エ  業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。 

オ  令和3年5月11日 (時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗にお

 いて営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月1日以降であること。

カ  対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。 

キ      福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が 営

     業に関与する事業者等ではないこと。

 ※1 令和3年5月11日(火)又は5月12日(水)から営業時間の短 短縮を実施した場合には、交 付対象期間に含めます。

 ※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3 年5月13日(木)午後8時から令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、休業している場 合を含みます。 

※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。

 ※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年6月1日(火)午前5時ま で連続して時短営業することが必要です。 

© 2021 江尻 一夫行政書士事務所
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう